入居者をどうするか、管理はどうするか、
更新時の手続きどうするか・・・・。

素人がマンション経営をするには、迷うことばかりです。
そんな悩みを解決してくれるのが、マンション経営のリビングクリエイトです。

色々と考えなくてはいけないことがいっぱいのマンション経営の強い味方に
リビングクリエイトはなってくれます。

・担保責任
特定物の売買契約において、特定物に何らかの問題があったときに、売主が負うべき責任を「担保責任」という(民法第561条、第563条、第565条、第566条、第567条、第570条)。